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テント倉庫の条件
テント倉庫設置のため、建築確認申請における
国土交通省告示 667号の適用範囲は下記の通りです。
① 膜構造の建築物である
② 屋根、壁がある
③ 1階建て
④ 面積: 1,000㎡以下
⑤ 軒高: 5m以下
⑥ 屋根形状: 切妻、片流れ、円弧
⑦ 膜材量の定着: 桁方向に1.5m以下の間隔で鉄骨構造の骨組みに定着させること。
※上記以外、また用途が倉庫以外となるとき、667号は適用できません。
その場合666号を満たす必要があります。下記リンクをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006526.pdf
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