建築確認申請について

 テント倉庫の条件

テント倉庫設置のため、建築確認申請における
国土交通省告示 667号の適用範囲は下記の通りです。

① 膜構造の建築物である 

② 屋根、壁がある 

③ 1階建て

④  面積: 1,000㎡以下

⑤  軒高: 5m以下

⑥ 屋根形状: 切妻、片流れ、円弧

⑦ 膜材量の定着: 桁方向に1.5m以下の間隔で鉄骨構造の骨組みに定着させること。

 

※上記以外、また用途が倉庫以外となるとき、667号は適用できません。
その場合666号を満たす必要があります。下記リンクをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006526.pdf