建築確認申請について

目次

「建築確認申請」とは

テント倉庫を設置するにあたり、テント倉庫は建築物とみなされます。
その為、建築面積が10㎡以上であるとき建築確認申請が必要となります。

「建築確認申請」とは、新しい建築物を建てるときに必要な申請です。
その建物が建築基準法・その他の各種条例を守っているかを判断する審査です。

建築確認申請の手続きは、「自治体」または「民間の指定確認検査機関」に申請書を提出し、確認してもらいます。
そして、建築確認申請後、検査済証が発行されます。
この検査済証を入手後、工事の着工が可能となります。

テント倉庫を建てるときの流れ

建築確認申請の申し込み

建築確認申請を「自治体」または「民間確認審査機関」に提出します。
1級建築事務所により申請します。

自治体または民間審査機関による確認後に建築確認済証の交付(交付まで約1か月)

建築確認申請の確認完了後、確認済証が交付されます。
確認済証は、工事着工前の段階では図面や計画が建築基準法に違反していないことの証明になります。

工事着工

建築確認済証が交付されてから、工事に着工します。
工事によっては「中間検査」が必要で、この検査は、建物が完成してしまうと見えないような天井裏・壁の中・床下などの確認を目的としています。

建物の完成後に「完了検査」を申請

建物が完成したら「完了検査」の申請をします。
新たに建てられた建物は完了検査を受けることが義務付けられています。
これは「建築基準法第7条第1項」によって定められています。
完了検査の申請は、建築工事終了後、4日以内に行います。

完了検査・検査済証の交付

完了検査の申請をしたら、申請後7日以内に完了検査を受けます。
この「完了検査」で新しく建てた建物が、建築基準法等の法律に準じて作られた建物なのかを実際の建物を見て検査します。
「完了検査」を終えて、検査済証の交付を受けることで完了です。

※参考資料
建築確認検査制度の概要
https://www.mlit.go.jp/common/001279404.pdf

テント倉庫の条件

テント倉庫設置のため、建築確認申請における
国土交通省告示 667号の適用範囲は下記の通りです。

  • 膜構造の建築物である
  • 屋根、壁がある
  • 1階建て
  • 面積: 1,000㎡以下
  • 軒高: 5m以下
  • 屋根形状: 切妻、片流れ、円弧
  • 膜材量の定着: 桁方向に1.5m以下の間隔で鉄骨構造の骨組みに定着させること。

※上記以外、また用途が倉庫以外となるとき、667号は適用できません。
その場合666号を満たす必要があります。下記リンクをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006526.pdf

テント倉庫の生地

テント倉庫の確認申請 告示667号に使用できる生地は下記の通りです。

防炎認定生地(国土交通大臣認定生地)厚み0.45mm以上

防炎生地とは、燃えぬけるが燃え広がらず、
自己消化性(自ら延焼拡大を停止する性能)を持つ生地です。

  • ウルトラマックス
  • フェラーリ
  • プレコントラン
  • ハリケーン
  • 5MR 等

不燃認定生地(国土交通大臣認定生地)厚み0.5mm以上

不燃生地とはガラス基布材をもとに樹脂コーティングされた素材です。
表面の樹脂は燃え(溶ける)ても基布については燃えぬける事がない生地です。

  • FG8F
  • クローザーV3
  • ダイナスター  等

(特性)

  • 加熱開始後から、20分間燃焼しない
  • 防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じない
  • 避難上有害な煙又はガスを発生しない

一方で、ガラス繊維が入っていることで防炎シートほど柔軟性がなく、
折れ・屈曲などに弱いのがデメリットです。
また防炎シートに比べて、高価です。

※テント倉庫に使用する生地は、防炎か不燃かは保管する物や防火地域、準防火地域、22条区域、面積などによって異なります。

目次